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​相続

1.相続登記について

 お亡くなりになられた方が不動産登記名義人になっている場合、相続人へと名義を移すためには、戸籍による相続人の確定、遺産分割によってどなたが名義を取得するのかを確定させ、遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印していただく必要があります。その後、法務局に登記申請をおこない完了となります。

 この面倒な手続きを当事務所で全面的にバックアップさせていただきます。

2.相続放棄について

 お亡くなりになられた方の相続については預貯金などプラスの財産ばかりではありません。借金などマイナスの財産も相続することになってしまいます。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合、相続放棄をすることをお勧め致します。但し、相続放棄手続きは原則、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

 相続放棄をお考えの方は当事務所にお早めにご相談ください。

3.その他の相続手続き

 当事務所では相続人が誰もいない場合の相続財産管理人業務や、遺言書に基づく遺言執行業務などを扱っており、多くの実績がございますのでお気軽にご相談ください。

​料金
相続登記          40,000円~
遺産分割協議書作成     10,000円~
評価証明書取得        2,500円~
戸籍取得           1,000円~
相続放棄書類作成一人につき 30,000円~    
その他書類を取得する場合は費用がかかります。
上記以外の手続きはお問合せください。
※すべて税抜き価格となります。
 物件の数や評価額に応じて金額が異なります。
 また別途、登録免許税、実費等がかかります。
必要に応じてお見積り致します。​​
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