top of page

​遺言作成

 遺言は、後々相続人同士の争いを防ぐ効果があることは皆さんご存知かと思います。遺言を残す場合は必ず意思能力がしっかりしているうちに済ませましょう。しかし、遺言には落とし穴が2点ありますのでご注意下さい。かえって相続人同士の争いの種になってしまいます。

 遺言の落とし穴①

 ご自身で遺言を作成する場合は要注意!まず自筆であること、遺言を書いた日付をしっかりと記載すること(令和〇年〇月〇日というように)。パソコンなど活字で書いた場合や、令和〇年〇月吉日などと書いた場合は遺言自体が無効となる恐れが非常に高いです。仮に遺言が有効であったとしても遺言書自体が発見されない場合や、遺言書を託された相続人が当該遺言書を偽造、変造する可能性も考えられますね。

 遺言の落とし穴②

 基本的には遺言者の意思で相続人はもちろん、相続人以外のどなたへもご自身の遺産をすべて託すことができます。しかし、民法という法律の中では残された配偶者や子の遺産への期待を保護しています。したがって、むやみに第三者等へ遺産をすべて託すと配偶者や子から遺留分減殺請求といって遺産を託された第三者や遺産をもらいすぎた相続人は、財産もらえる予定であった相続人から遺産の半分を返してくれと請求されることになります。

 そこで、当事務所では落とし穴に注意しながら、公正証書遺言をお勧めしております。お気軽にご相談ください。

 

​料金
遺言書作成      50,000円~
戸籍取得        1,000円~
    
その他書類を取得する場合は費用がかかります。
上記以外の手続きはお問合せください。
※すべて税抜き価格となります。
 物件の数や不動産評価額等に応じて金額が異なります。
 また別途、公証人費用、実費等がかかります。
必要に応じてお見積り致します。​​
bottom of page