民事トラブル
当事務所の司法書士は争い額が140万円以下で、かつ、簡易裁判所が管轄する民事紛争事件は依頼者様の代理人として裁判手続きや裁判外で相手方に交渉をすることができます。貸金トラブルや損害賠償、登記訴訟、近隣トラブル等、多岐に渡って実績がございますので、争いが起きた際は、お気軽にご相談ください。
また、争いの額が140万円を超える場合には裁判書類作成業務をおこなう形で本人訴訟支援も可能です。さらに、当事務所の判断やご相談者様のご希望に沿って、弁護士さんのご紹介をすることも可能です。まずはご相談ください。